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【自分の会社は下請法の対象?】下請法の規制対象になる会社と取引について、わかりやすく解説

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下請法
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発注業務において切っても切り離せない法律である【下請法】


正式名称は下請代金支払遅延等防止法となり、取引において立場の低くなりやすい下請事業者を保護するための法律です。


管轄する組織公正取引委員会中小企業庁であり、毎年書面での検査を行っているほか、下請事業者からの申し入れに応じて、随時立ち入り検査を実施しています。

下請事業者を保護するという目的の為、基本的には疑わしい点があれば親事業者が違反しているのではないかという前提で監査を行います。

そして毎年、知ってから知らずか、下請法違反をしていることを摘発され、罰金や改善指導、一般社会への公表と言う形で罰則を与えられる企業が多くあるのです。


下請法の理解はまだまだ浸透しているとは言えません。

そもそも、自分の勤めている会社が下請法の対象かどうか分からないという方もいると思います。

そして、分からなくてもは珍しくありません。

業務に直結していなければ知らなくてもおかしくない分野です。

しかし、知らないと意図せず違反してしまい、大きなペナルティを受けることになるかもしれません。



本記事では、

下請法の規制を受けるのはどんな会社なのか?

どんな取引が下請法の対象になるのか

について解説します。


Twitter:@tanshilog


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下請法の対象会社

下請代金支払遅延等防止法、通称下請法の対象となる会社は以下の要素で決まります。

発注元の資本金が3億円以上(もしくは1千万円~3億円以下)の場合

かつ

委託先の資本金が3億円以下(もしくは1千万円以下)の場合


発注元を下請法上の親事業者、委託先を下請事業者として扱います。


業種や事業形態は関係ありません。

何を売っていようが従業員数が何人いようが、個人事業だろうが関係無く、資本金の額によってのみ下請法の対象かどうかが決まります。


トンネル会社について

ところで世の中には賢い人がいるもので、

下請法で保護されている会社に対して無理をさせたい。

でも自分は捕まりたくない。

そうだ、資本金が下請法の対象外の子会社を経由してしまえば問題ないじゃないか。

と考える人がいます。


つまり、資本金が3億円(又は5千万円)以下の子会社(所謂トンネル会社)などに発注し、トンネル会社が請け負った業務を他社へ再委託することで元受たる親事業者が下請法の規制を免れようという考えです。

当然、こういった脱法行為をさせないために、下請法ではトンネル会社の規制が定められています。


次の2要件を共に満たしている場合は、その子会社が親事業者とみなされて下請法が適用されます。

  • 親会社から役員の任免、業務の執行または存率について支配を受けている場合(たとえば親会社の議決権が過半数だったり、常勤役員の過半数が親会社の関係者である、または実質的に役員の任免が親会社に支配されている場合)
  • 親会社からの下請取引の全部または相当部分について再委託する場合(たとえば親会社から受けた委託の額または量の50%以上を再委託している場合)


ようするに、親会社から実質的に経営を支配されており、委託された業務の大部分を他社に再委託した場合は規制の対象となると考えて良いでしょう。


外注取引先との取引に商社が入ってくる場合の扱い

下請法の適用対象となる資本金区分である発注者と外注取引先の間に商社が入って取引を行う場合、その内容によって以下の2パターンに分かれます。

商社が親事業者または下請事業者に該当しない場合

商社が製造委託などの内容に全く関与せず、事務手続きの代行を行っている程度の場合は、この商社は親事業者又は下請事業者に該当しません。

商社が親事業者または下請事業者に該当する場合

商社が製造委託等の内容に関与している場合は、発注者が商社に対して製造委託をしていることとなり、発注者と商社との間で本法の資本金区分を満たす場合には、商社が下請事業者となります。

また、商社と外注取引先との間でも本法の資本金区分を満たす場合は、商社が親事業者、外注取引先が下請事業者となります。


下請法の対象取引

下請法が適用される取引は以下の4種別になります。

製造委託契約

下請維持業者に対して、特定の仕様の製品を製造するよう委託する取引です。

たとえば、自動車設備メーカーが、組み付けるための加工品を製作する委託をするのが該当します。

修理委託契約

既に運用されている工具や製品の修理を委託する取引です。

たとえば、現場作業に使うインパクトドリルの修理や、設備のオーバーホールの委託が該当します。

情報成果物の作成委託契約

物理的なモノではなく、情報として価値を発揮するモノの作成を委託する取引です。

たとえば、図面の作成や社内システムの構築、プログラミング作業が該当します。

役務の提供委託契約

他社の社員による作業の委託をする取引です。

たとえば、自社内の清掃作業や、自社作業員の応援業務などが該当します。


まとめ

自分の会社の資本金区分が下請法の対象かどうか。

発注もしくは受注する業務が下請法の対象かどうか。

最低限、それだけでも知っておかなければ、知らず知らずのうちに下請法に違反した取引をしてしまう可能性があります。


自分の会社が下請法の対象かどうかが分かりましたら、ぜひ以下の記事もご覧ください。


次のステップとして、下請法により親事業者はどのような規制を受けるのか、下請事業者はどのように保護されているのかについて解説しています。



法律は、たとえ違反であることを知らなかったとしても違反したという事実のみが評価されます。

意図的かどうかは関係なく、違反は違反として扱われるということです。


知っていれば避けられたであろう無用なトラブルを回避するためにも、正しく理解していくことが大切です。


Twitter:@tanshilog

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